大学生の娘がいます。学生なので「国民年金保険料」は猶予されていますが、子どもの分を親が払っても問題ないのでしょうか?
20歳になると日本国内に住む全ての人が被保険者となる国民年金。しかし仕事をしていない、またはアルバイトをしていても収入に限りのある学生にとっては保険料の支払いが負担になるでしょう。そこで活用できるのは「学生納付特例制度」ですが、中には子どもの保険料を払いたいと思う親もいるでしょう。 今回は、国民年金の学生納付特例制度について、また、子どもの保険料を親が支払うメリットについて調べてみました。その際の注意点もご紹介しますので参考にしてみてください。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金の「学生納付特例制度」とは
20歳になると、学生であっても国民年金への加入と保険料の納付が義務づけられています。しかし本人の所得が基準以下であれば、申請をすることで保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を活用できます。この制度の対象となるのは、日本国内の大学(大学院)、短期大学を始めとする各種学校に通うほとんどの学生です。 アルバイトをしている学生の場合でも、申請者本人が以下の所得基準を満たすことで申請できます。 ・学生納付特例を受けようとする本人の前年度の所得が下記の基準以下 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 学生納付特例制度の承認を受けると、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。しかし年金額には反映されないため、将来老齢基礎年金を満額受け取るために、10年以内であれば保険料を追納可能です。
国民年金の保険料を親が払っても問題ない?
国民年金保険料は親が払っても問題ありません。ただし、すでに学生納付特例制度を申請した場合は追納の手続きが必要になるため、確認しておきましょう。 まずは「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入したら、近くの年金事務所の窓口または郵送で提出しましょう。 なお、申込書だけでなく、マイナンバーカード(個人番号カード)の提出も必要のようです。マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、個人番号の記載されている書類と身元を確認する書類(運転免許証など)が必要となるため、公式サイトを確認しておきましょう。