兵庫・斎藤知事に「公選法違反」疑惑、合法の線引きは? 選挙に詳しい弁護士が解説「今後の選挙活動にも大きな影響が…」
兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦知事の選挙戦略について、PR会社の社長が広報戦略全般を担ったという記事を投稿したことをめぐり、公選法違反が指摘されている。斎藤知事の代理人をつとめる弁護士は11月27日、記者会見を開いて「違法性」をあらためて否定した。 【画像】ログインしたユーザーしか見えない「エンゲージメント」が見える この問題は、PR会社「merchu(メルチュ)」(兵庫県西宮市)の社長が11月20日付で、ネットに「斎藤陣営で広報全般を任せていただいていた立場」として、そのSNS戦略を担っていたと投稿したことから始まった。 もし、これが事実であれば、選挙運動の対価として報酬を支払うことを禁じている公選法に抵触する可能性があると指摘されているが、斎藤知事の代理人は「報酬の支払いはなかった」「選挙活動はボランティアだった」としている。 食い違いが生じている斎藤知事とPR会社社長。「今後の選挙に大きな影響を与える」と話すのは、公選法にくわしい瀨野泰崇弁護士だ。現段階で、どのような法的問題が指摘されているのかを聞いた。
●ボランティアだったら政治資金規正法違反?
――問題の発端は、PR会社社長が「私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定、校正・推敲フローの確立、ファクトチェック体制の強化、プライバシーへの配慮などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」などと投稿したことにあります。 これは、選挙活動を「誰が中心になって選挙活動をおこなっていたのか」というところがポイントになります。 多くのみなさんがご指摘されている通り、もしも、PR会社が広報の名の下に選挙活動全般の戦略策定や運営にまでに携わっていたという評価になれば、PR会社に対価を支払ったことが、選挙活動への報酬支払いを禁じている公選法221条1項の違反にあたる可能性はあります。 ――買収にあたるということですね。ただし、斎藤知事側は、PR会社に対して、約70万円を支払い、ポスターのデザイン制作やチラシのデザインなどを依頼しただけとしています。また、「社長や社員は個人のボランティアとして選挙活動に参加した」とも述べています。しかし、もしも社長や会社がボランティアで無償だったと主張した場合でも、法的な問題はないのでしょうか。 もしも、そうした無償の行為が、実質的に見て、PR会社から斎藤知事への「寄付」とみなされれば、企業による公職の候補者等への寄付を禁じた政治資金規正法にも抵触する可能性はあると思います。 ――PR会社の社長は今回の選挙以前に「兵庫県eスポーツ検討会委員」(2022年)など県との関わりを持っていました。そうした立場の人物が、知事選の選挙活動に携わることに問題はないのでしょうか。 公選法第199条1項では、地方公共団体の長の選挙について、「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない」と規定しています。 しかし、この「特別の利益」とは、たとえば土木事業等の請負契約をしているとか、施設の特別使用契約をしているといったような利益の規模がある程度大きい契約を想定していると考えられます。 ですので、そうした「特別の利益」と言えるような契約が、兵庫県とPR会社や社長との間にあるのであれば本条の問題は生じうるとは思います。