NHK“中国EC特集”が炎上 「宣伝だ」批判も…放送法は“広告放送”を禁止 局側の「制作意図」とは?
先月26日、NHKの朝のニュース番組「NHK NEWS おはよう日本」内で中国発の越境EC「Temu」「SHEIN」が紹介された。 放送法第83条「広告放送の禁止」 これを受けて、SNSでは「激推し」「大絶賛」「宣伝してる」など“炎上”状態に。折しも、両サイトで販売された商品から発がん性物質が検出されたり、NHKの国際ラジオ放送を担当していた中国籍の外部スタッフが原稿と異なる発言をするなど、“火種”がくすぶっている中での放送だったことも、視聴者を敏感にしたのかもしれない。
昭和の名曲も“歌詞変更”の「広告禁止ルール」
そもそも、NHKでは放送法第83条に基づき「広告放送」が禁止されており、放送やインターネット業務が「宣伝・広告」とならないよう、同局は細心の注意を払っている。 たとえば、歌手の山口百恵さんがNHKの歌番組で、大ヒット曲『プレイバックPart2』の歌詞に出てくる「真紅なポルシェ」を「真紅なクルマ」と言い換えたというエピソードはあまりにも有名だろう(ちなみに紅白歌合戦で「クルマ」と歌ったというのは誤りで、当初出演したNHKの歌番組では「クルマ」、後に出場した紅白歌合戦では「ポルシェ」と歌われている)。 では、NHKにおける「広告放送」の基準はどうなっているのだろうか。同局が公表する放送ガイドライン(NHK放送ガイドライン2020改訂版 インターネットガイドライン統合版)を参照すると、「企業名や営業上の商品名・サービス名・ロゴマークなど(以下「企業名など」とする)を放送できるのは、番組編集上必要で、広告目的ではない場合である」「インターネット業務においても、他人の営業についての広告は行ってはならない。 また、NHKが特定の商品などを推奨したり広告活動を行ったりしているとの誤認を生じさせたりしないよう注意する」とある。 そして、企業名を使う場合は以下のような点を判断の基準にするとしている。 ・本質的に必要なのか、その他の表現に置き換えることはできないのか ・視聴者の理解を助けることになるか ・ライバル企業などから見て、著しく不公平でないか ・構成や演出上やむを得ないか さらにこれを踏まえた上で、「企業名などの出し方や出す回数を工夫するなど、宣伝・広告と受け取られることのないようにする」とされている。たしかに今回話題となった特集でも、アナウンサーがサービス名を発したのは冒頭のみだった。 ガイドラインでは他にも、テーマパークや観光施設、テレビCMなどのキャッチコピー、登録商標の呼称、命名権のついたスポーツ施設などをどのように扱うべきか、ルールが細かく設定されている。