最近は地震関連のニュースが多く心配です。もし自宅が倒壊したら「税金」や「保険料」はどう払えば良いですか? 補助や減額などの措置は受けられるのでしょうか…?
2024年8月8日、宮崎県での震度6弱・マグニチュード7.1の地震を受け、南海トラフ地震の想定震源域での「大規模地震への注意」を呼びかける臨時情報が発表されました。 この報道を受けて、万一大地震に見舞われたあとの生活を気にしている人も少なくないでしょう。例えば家が倒壊したり津波で流されたりした場合、税金を納めるどころではありません。被災した場合には何らかの減免があるのでしょうか? 本記事では大地震で被災した場合の所得税、社会保険料の減免や雑損控除について紹介します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
国税の納税猶予
災害によって財産に相当の損失を受けた場合や、災害を受けたことで国税を納付することが一時的に困難になってしまった場合、納税の猶予措置を受けられることがあります。 2024年1月に発生した「能登半島地震」では被害に遭った人を対象に、国税に関する申告期限等の延長の措置が取られました。「令和6年1月1日以降に到来する一部の国税について、納税期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する」という趣旨のものです。 例えば納税が猶予された一部地域について、令和6年3月15日が納期限だった申告所得税と復興特別所得税の振替納付日が令和6年8月19日に、4月1日が納期限だった消費税と地方消費税の振替納期限が8月26日にそれぞれ延長されています。
所得税の減免・社会保険料の措置
災害減免法が適用された場合、所得税が軽減または免除されます。 ・災害によって住宅や家財に被害を受けている ・損害額が時価の2分の1以上、かつ被災した年の所得金額の合計額が1000万円以下である 以上の条件を満たす場合に適用されます。ただし、損害額は保険金などによる補填を除いた金額であり、後述する「雑損控除」を適用しないことが前提です。 また、「社会保険料」についても被災すると何らかの措置が講じられることがあります。 例えば能登半島地震で被災した人について、国民年金の被保険者が住宅や家財、その他財産のうち被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、本人からの申請に基づいて、国民年金保険料が免除されます。