仕事をえり好み「1000日以上」指示を待ち続け…積極性皆無“地雷社員”に裁判所が下した判断
こんにちは。弁護士の林 孝匡です。指示待ち社員に退場(解雇)宣告した事件を解説します。 ーー 仕事をえり好みするお荷物社員だったとか? 会社 「自分の苦手な仕事を積極的に取りにいかないんです。基本的に指示待ちですし、ほかの社員をサポートすることもほぼせず、『私の担当領域の仕事を会社が振らないんだから積極性を発揮できるわけがない』などと言い出しました。最終的に解雇しました」 ーー 裁判所さん、いかがですか? 裁判所 「解雇OK! Xさんの考え方は偏屈だ」 (アクセンチュア事件:東京地裁 H30.9.27) 能力不足で解雇OKになるケースは少ないんですが、積極性がカナリ欠如していれば解雇OKになることがあります。以下、詳しく解説します。 ※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています
登場人物
▼ 会社 ・コンピューターソフトウェアの制作販売などを行う会社 ▼ Xさん ・システムを保守・運用する業務を担当 ・48歳くらい(解雇当時)
事件の概要
Xさんは入社してから約8年で解雇されます。 ーー どんな社員だったんですか? 会社 「とにかく積極性がありませんでした。たしかに自分の得意分野では技術力を発揮するが、不得意分野では積極性が欠けてました。仕事をえり好みするんです。コミュ力もダメでしたね。他の社員と協力して取り組まないんです...」 ーー たまにいる地雷社員ですね … 会社 「ほかのメンバーの仕事を手伝ったりせずにインターネットをずっと見て時間を過ごしていた時もありました。なので注意したんです。仕事は与えられるものではなく自分で見つけるものですよ、積極的に探しにいかないとダメだと」 ーー 会社はこう言ってますけど、Xさんのお考えは? Xさん 「積極性というのはあくまで会社が私の担当領域の仕事を与えていることを前提とするものであり、領域が与えられていない以上は活動の場がないので、積極性を発揮することがそもそも不可能です」 ーー うざっ。つべこべ言わず苦手な仕事でもやれよ! って感じですね。 ▼業務改善プラン 会社は8年くらいガマンしたのですが、ようやく解雇に向けて動き出します。いきなり解雇しても裁判で負けると考えたのでしょう。約3か月間の業務改善プランを実施しました(通称 PIP:「Performence Improvement Plan」)。 Xさんに伝えられた問題点は、 ・受け身的な発想(「上司が指示しない限り自分の仕事はない」と考える点) ・技術力があるという理由で他の社員とのコミュニケーションを二の次と考える点 ・新たな分野が担当領域になった際に尻込みすることがあり学習意欲に欠ける点 そして会社はXさんに対して「3か月以内に改善しなければ解雇する」と告げました。 ▼ 解雇 3か月間、会社はXさんの働きぶりを見ていましたが、改善せずと判断。会社は解雇する前に合意退職案を出しました。2か月分の給料の解決金と再就職支援サービスの提供です。しかし、Xさんは受け入れなかったので、会社は解雇に踏み切りました。以下の就業規則に基づく解雇です。 ■ 就業規則 社員の業務能率または就業状況が著しく不良で就業に適しないと会社が認めた場合