オンライン資格確認訴訟が結審 医師ら義務化の違法を訴え
医師らが患者を診療する際、マイナンバーカードを使った健康保険のオンライン資格確認を義務づけられるのは違法だとして、保険医療に携わる全国の医師・歯科医師ら1415人が国を相手取り、義務がないことの確認を求めていた裁判が9月19日、東京地裁で結審した。判決は11月28日に言い渡される。原告側は5月の口頭弁論で、健康保険証が廃止される12月2日より前の判決を求めていた。 国は2022年9月、健康保険法に基づく省令である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療養担当規則)を改正し、患者らがマイナンバーカードでの資格確認を求めた場合に応じることや、確認に必要な体制を整備することを義務づけた。規則は23年4月から施行された。 訴えによると、原告らは、オンライン資格確認に対応しなければ保険医療機関の指定が取り消される恐れがあり、「必要な体制の導入のための多大な経済的な負担や、電子データ漏洩のリスク負担を余儀なくされている」と指摘。「マイナ保険証による資格確認は普及しておらず、国会での議論を経ずに、オンライン資格確認を義務づける緊急性がない」としたうえで、「国家行政組織法では、法律の委任がないのに省令で国民に義務を課し、権利を制限する規定を設けることを禁じている。資格確認を義務づけた改正療養担当規則は、健康保険法の委任がなく、違法・無効だ」と主張。①オンライン資格確認の義務がないこと、②オンライン資格確認ができるように必要な体制を整備する義務がないことの確認を求めている。 訴訟の中で、オンライン資格確認の原則義務化が、全国で多数の保険医療機関の廃業・閉院を招いている実態が明らかになった。 この訴訟ではこれまで8回の口頭弁論が開かれてきたが、最大の争点は「保険医療機関は厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない」としている健康保険法70条第1項が、オンライン資格確認を厚生労働省令(療養担当規則)に委任する規定か否かだ。国側は「この規定は包括的な委任規定である」と主張、原告側は「健康保険法上、資格確認は『療養の給付』に含まれない」と反論していた。