有村架純さん使用のドラマ台本が転売流出で騒動に 廃棄依頼された人物が勝手に売却法的に問題ないのか
俳優の有村架純さんの所属事務所「フラーム」が12月18日、公式ホームページで、有村さんが使用していたドラマ等の台本が一部転売されていたと発表し、大きな話題となっている。 【画像】ベッド上の有村さん リリースによると、「思わぬ出来事に本人も胸を痛め、弊社としても困惑している状況」と説明。すでに「弁護士を通じて当該業者の方に回収を求め、概ね回収できております」という。 転売までの経緯については、本人の実家で保管していた台本を「保管スペース確保のため業者の方に機密書類として廃棄を依頼」したものの、その際に一部転売されたという。
●有村さんの母親から処分を頼まれた?「保管後、金に困って売却」
この騒動は、デイリー新潮とNEWSポストセブンの報道(12月18日)で明らかになった。 報道によると、出品された台本は約250冊で、計51万円で取り引きされて流出したようだ。有村さんの母親の知人という男性が、有村さんの母親から処分を頼まれたものの、処分せずしばらく保管した後、金に困って売却したという。台本がネットオークションに出品されたことで流出が世に知られ、騒動となったようだ。 台本の中には、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』で使用されたものもあり、その表紙には、「番組関係者以外への譲渡・貸与禁止」という注意書きが記載されていた。 廃棄を頼まれた台本を自分の物にした場合、何か法的責任を問われることはあるのだろうか。また、仮に「番組関係者以外への譲渡・貸与禁止」という注意書きに違反して処分した場合はどうなるのだろうか。エンターテインメント業界の問題にくわしい河西邦剛弁護士に聞いた。
●「業務上横領罪」に該当する可能性も
台本を売却した知人と称する男性のコメントと所属事務所の発表とではニュアンスの違いがありますが、事務所側の発表を前提にすると、男性は「業務上横領罪」に該当する可能性があります。 刑法253条は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と業務上横領罪を規定しています。 今回一番争いになりそうなのは、台本が「他人の物」と言えるか、つまり台本の所有権が有村さんサイドに残っているかということです。 問題となっているのは、ただの不要なゴミではなくドラマの台本です。「番組関係者以外への譲渡・貸与禁止」という明記があったということですが、これはあらゆるテレビドラマの台本に明記されているのが通常です。 仮に有村さん自身が台本を転売すれば、テレビ局側から契約違反で損害賠償請求される可能性もあります。