夫の入院費用が「20万円」かかったのに高額療養費が対象外だったのはなぜ?支払い対象外になる条件などがあるのでしょうか?
医療費が高額になった際に利用できる制度として「高額療養費制度」があります。しかし、医療費が高額になったからといって、必ず利用できる制度ではないようです。 そこで本記事では、高額療養費制度について詳しく解説します。高額療養費制度の対象外となるケースや、注意すべき点もご紹介しますので、医療費の支払いが多くなりそうな方はぜひ参考にしてください。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
高額療養費制度とは
「高額療養費制度」とは、1ヶ月の中でかかった医療費が高額になった際、一定の金額を超えた分が払い戻される仕組みです。一定の金額は「自己負担限度額」といい、年齢や所得区分によって異なります。 厚生労働省保険局が公表する資料を基に、自己負担限度額(69歳以下)を表1にまとめました。 表1
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」を基に筆者作成 上記の表は、69歳以下が対象となるものです。70歳以上の場合は、適用区分が異なりますので注意が必要です。 「高額療養費制度」は1ヶ月ごとの計算が必要なため、月をまたいだ場合は月ごとに計算しなければなりません。 また、1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数回受診した際の医療費を合算することが可能です。同じ世帯で同じ医療保険に加入している方の受診についても1ヶ月単位で合算でき、その合計が一定額を超えたときは、高額療養費として支給されます。 ただし、69歳以下の方の受診は2万1000円以上の自己負担額のみ合算されます。 なお、事前に高額になることが分かっている場合は「限度額適用認定証」を病院窓口に提示すれば、会計時に上限額以上の支払いをしなくてもいいようです。「限度額適用認定証」の申請は、加入している健康保険組合や自治体などに問い合わせましょう。
高額療養費制度の対象にならないケース
高額療養費制度は「保険適用される診療」に対して、患者が支払った自己負担額が対象です。 入院した場合などに発生する「食事代」や「差額ベッド代」は対象外です。また「先進医療にかかる費用」も対象からは外れます。 対象外の費用を差し引いた後の医療費が、自己負担限度額以下であれば支給の対象にはなりません。