年金生活の母が「ふるさと納税」をやりたいと言います。非課税の場合はやらないほうがいいですよね?
年金生活をしている人がふるさと納税をする意味はあるのか、疑問に思う人もいるでしょう。ふるさと納税は年金生活者であってもできるものの、非課税程度の年金しか受け取っていない場合はお金の負担が増す可能性があります。 本記事では、年金生活者がふるさと納税をしてもメリットはあるのかについて解説します。ふるさと納税をする場合の注意点や申告方法についても触れているため、参考にしてください。
非課税の年金生活の人がふるさと納税をやるメリットはある?
ふるさと納税は実質的には寄付であるため、年金生活の人でも利用できます。しかし、65歳以上で公的年金収入が150万円以下の場合、ふるさと納税の寄付額がすべて自己負担になってしまう可能性があります。なお、金額はあくまで目安です。家族構成や住んでいる市町村などによって違います。 非課税程度の年金収入しかないと、ふるさと納税を利用しても金銭的負担が増してしまう可能性が高いでしょう。
年金生活者がふるさと納税をする際の注意点
年金生活者がふるさと納税をする場合、年金収入以外にも注意しておかなくてはならないポイントがあります。正しく申告しないと負担が増えたり、思ったよりも控除が多くて節税効果を得られなかったりするかもしれません。 本項では、年金生活者がふるさと納税をする際に気を付けたい2つのポイントについて解説します。年金以外に収入がある人や、住宅ローンや医療費を多く払っている人は特に注意しましょう。 ■年金以外に収入がある場合 給与収入・個人年金・不動産収入といった、公的年金以外の収入がある場合は必ず計算に含めましょう。年金収入分だけでふるさと納税額を計算してしまうと、実際とは控除上限額が変わって負担が増す可能性があります。 ■控除がある場合 住宅ローンや医療費といった各種控除がある場合は、忘れずに控除しましょう。たとえ年金収入が高額でも控除額が多いと控除上限額が変動してしまうため、節税効果を得られない可能性があります。
年金生活者がふるさと納税をした場合の申告方法
年金生活者がふるさと納税をした場合は、2通りの申告方法があります。ふるさと納税をするだけでは節税効果を得られないため、必ず申告しましょう。 本項では、ふるさと納税をした場合の申告方法について解説します。ふるさと納税に申し込んだ時点で意思表示をしておかないと利用できない制度もあるので、ぜひ参考にしてください。 ■確定申告 確定申告は、収入や控除等を所轄の税務署に届け出る制度です。申告できるのは、寄付をした翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告では、住宅ローン控除や医療費控除などの申請も行えます。 ■ワンストップ特例制度 ワンストップ特例制度とは、確定申告しなくても手軽にふるさと納税の申請ができる制度です。ワンストップ特例制度を利用するためには条件があるため、誰でも利用できるわけではありません。注意点は以下の3つです。 ●寄付先が5団体以内 ●ふるさと納税時に、ワンストップ特例制度の申請書を納税先の自治体に提出する ●ワンストップ特例制度を利用すると確定申告ができない ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税の寄付先が5団体以内かつ、事前に申請書を提出した人だけです。各種控除等の申請や年金以外の所得があって確定申告をしなくてはならない場合、ワンストップ特例制度は利用できません。 ワンストップ特例制度を利用した場合、控除されるのは全額住民税からのみです。