隣家の「桜の花びら」が自宅の庭に飛んできます。きれいで心が和みますが、排水溝の掃除などが大変でもあります。掃除代は請求できるでしょうか…?
春になるときれいに咲く桜。桃色に色づいた美しい桜に心引かれる人は多いのではないでしょうか。春の風物詩といえる桜でも、日常生活においてトラブルを引き起こすことがあります。 今回は隣の家の桜の花びらが自宅に飛んできているという問題について、「隣の家に掃除代を請求できるのか」を解説します。また「隣人との植木トラブルを回避する方法」についても合わせて解説しますので、隣人の植木トラブルで悩んでいる人や庭に植木がある人はぜひ参考にしてみてください。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
隣人との植木のトラブルでよくある事例とは?
隣人との植木のトラブルの原因は意外と身近なところに存在しています。自分が気づいていないだけで、隣人が困っている場合もあります。以下に植木のトラブルでよくある事例を挙げます。 ●隣家に枝がはみ出している ●道路に枝が出ている ●庭木に鳥が住み着いている ●落ち葉や落果が自分の家だけでなく、他の家にも落ちている これらの植木のトラブルを放っておくと、枝がはみ出していることでけがをさせてしまったり、落ち葉によって隣人の庭を汚してしまったりという問題を引き起こしかねません。ご近所トラブルを避けるためにも、自ら未然にトラブルを回避するための対策を練っておくとよいでしょう。
隣家から桜の花びらが自宅に飛んできた場合、掃除代は請求できるの?
結論としては、隣家からの桜の花びらについて掃除代を請求できる可能性はあります。基本的には、ある程度の花びらについては自分で掃除しなければいけませんが、花びらの量が多く排水溝に詰まるなどの被害が生じる場合には隣家に対して枝葉の切除などの対策を請求することが可能です。この請求は民法の「所有権にもとづく妨害排除・予防請求権」に基づいています。参考までにこの法律の条文を以下に引用します。 「民法第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。」 「民法第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。」 つまり、自分の土地に対して隣人に占有を妨害されている状態、今回でいうと花びらによって排水溝が詰まってしまうなど自身の生活に支障をきたす状態になった場合は、損害賠償を請求できるということです。隣人との植木の問題で困ったら、まず弁護士に相談してみるのがいいでしょう。