子どもの将来のために終身保険に加入しようと思います。大人になって渡すときに、贈与税はかかるのでしょうか?
子どもの将来のために終身保険に加入することは、親御さんにとって大切な選択の1つです。しかし、子どもが保険金を受け取る際に贈与税がかかのるか気になるでしょう。 この記事では、子どもに終身保険を譲渡する場合の贈与税について詳しく説明します。贈与税を回避する方法や注意点も合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子どもの将来のために終身保険をプレゼント
子どもに終身保険の保険金を渡したい場合、親が契約者となり、子どもを被保険者として設定し、保険料を支払います。子どもを被保険者として設定し、終身保険の契約者を子どもに変更することを検討しましょう。 終身保険は、契約者と保険金受取人をいつでも変更できます。 例えば、子どもが生まれた時から20年間、終身保険に加入すると、子どもが20歳になる時点で保険料の支払いが完了します。 保険料の支払いが終わったら契約者を子どもに変更し、終身保険をプレゼントすることが可能です。 また、子どもが結婚するタイミングで契約者を子どもに変更し、保険金受取人を子どもの配偶者に設定してプレゼントすることもできます。このようなことは特別珍しいことではありません。 保険料の払い込みが終わった後に終身保険をプレゼントすることで、子どもはこれ以降保険料を支払うことなく、一生涯の死亡保障を持てます。
親が子どものために保険料を払っている場合のリスク
親が子どものために生命保険料を支払う際、以下のようなリスクが考えられます。 ・贈与税の発生 満期保険金や年金の受取時に贈与税がかかる可能性があります。 ・生命保険料控除の対象外 生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料などを支払った際に一定の所得控除を受けられる制度です。しかし、親が子どものために保険料を支払っている場合、生命保険料控除の対象外になる可能性があります。 ・相続税の発生 保険料を負担している親が亡くなると、相続税が発生する可能性があります。 ■終身保険を子どもにプレゼントする場合の注意点 親から子どもに終身保険をプレゼントする場合、基本的に税金はかかりません。しかし、親が保険料を支払った終身保険の解約返戻金を子どもが受け取る際には、親が支払った保険料の割合に応じて贈与税が発生します。贈与税の税率は相続税よいも高いため、ご注意ください。