子どもの将来のために終身保険に加入しようと思います。大人になって渡すときに、贈与税はかかるのでしょうか?
子どもに終身保険をプレゼントする際に贈与税をかけずに行う方法
贈与税をかけずに終身保険を子どもにプレゼントする方法を紹介します。 ・短期払いの終身保険を複数契約する 贈与税は、1年間で受けた財産の総額110万円まで非課税なので、解約返戻金が110万円以下の終身保険を複数契約し、それぞれ子どもの名義に変更します。これにより、子どもは1年間に解約返戻金が110万円を超えない範囲で、終身保険の一部を解約することで、贈与税を支払うことなくお金を受け取ることが可能です。 ・親が保険料を全額支払い、払込完了後に子どもに契約者変更する 親が終身保険の保険料を全額支払い、払込完了後に子どもに契約者を変更することも可能です。ただし、子どもがその契約を解約した場合、親が支払った保険料分の解約返戻金に贈与税がかかるため、注意が必要です。 ・親が亡くなった後に終身保険の契約者を子ども名義にする 親が亡くなった後に終身保険の契約者を子ども名義に変更すると、解約返戻金相当額がみなし相続財産として扱われます。この解約返戻金が支払済みの保険料を下回る場合、相続税の課税対象金額を抑えることができます。
子どもに終身保険をプレゼントする際の贈与税は軽減することができる
子どもに終身保険をプレゼントする際の贈与税を軽減することが可能です。保険料の支払いが終わった終身保険を贈ることは、子どもの将来に大きな安心を与える手段です。 しかし、終身保険の解約返戻金が贈与税によって減少してしまうことを避けるために、贈与税対策を検討しましょう。ただし、具体的な方法は保険商品や個々の状況により異なるため、専門家への相談がおすすめします。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部