勤務先の「違法行為」を知ったらどうすべき?通報者も企業も守る「公益通報者保護法」を解説
青木源太と足立梨花がパーソナリティをつとめ、暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていくTOKYO FMのラジオ番組「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」(毎週日曜 7:30~7:55)。1月28日(日)の放送では、消費者庁 公益通報・協働担当 参事官付き企画官の安達ゆり(あだち・ゆり)さんを迎えて、「企業も通報者も守ります! 公益通報者保護法」をテーマに話を伺いました。
◆「公益通報者保護法」とは?
従業員が勤めている企業の違法行為を通報することを「公益通報」と言います。例えば、「自動車修理工場で、自動車をワザと傷つけて保険金を不正請求する行為」「会社が不正なデータを使って国の認証を取得する行為」「無許可で産業廃棄物の処分をする行為」などがあります。 このような違法行為を公益通報によって明るみにすることは、企業がその違法行為を改めるきっかけになり、それによって私たちの安全が守られ、社会に利益をもたらすことになります。 そのなかで、2006年に施行されたのが「公益通報者保護法」です。これは、従業員が勤め先の不正行為を通報したことを理由に、勤め先から解雇や降格、不自然な異動など、不利益な取り扱いを受けないように(従業員を)守るための条件などを定めた法律です。この法律で保護される通報者とは、その企業などで働く正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー、業務委託先の従業員や派遣社員など、どんな雇用形態であっても保護されます。 この法律は2020年に一部改正され、2022年から新しいルールが施行されており、「新しいルールでは、企業の経営に携わっている役員や、退職して1年以内の従業員も保護の対象となりました」と安達さん。これにより、退職金が支給されないなどの不利益処分からも守られるようになりました。 しかし、不正行為であれば、どんな通報でも守られるというわけではありません。公益通報者保護法で保護されるには、「刑法や食品衛生法、建築基準法、労働基準法など『国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律(約500本)』のうち刑事罰の対象となる行為です。これに加えて、改正後は行政罰につながる違反行為も対象になりました」と説明。 公益通報の対象となる通報先は「勤め先の内部通報窓口や上司など」「行政機関」「報道機関など」の3つです。ただし、外部に通報する場合は、通報先によって書面や証拠などが必要になるため注意が必要です。通報を検討しているが“条件を満たしているかどうか分からない”“通報先が分からない”など、疑問点がある場合は、消費者庁が「公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口/受付時間:平日 9:30~12:30、13:30~17:30 ※土日祝日及び年末年始を除く)」を設けていますので、お問い合わせください。