【長崎】元松浦市議の名誉棄損の罪 男に執行猶予付き判決
元松浦市議の名誉を傷つける文書を配布し、市議を辞めるよう強要した罪に問われている諫早市の無職の男(76)に長崎地裁佐世保支部は執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真】元松浦市議の名誉棄損の罪 男に執行猶予付き判決
諫早市の無職、宮本榮治被告(76)は、今年2月下旬、松浦市内の飲食店2軒で当時松浦市議だった男性の名誉を傷つける内容の文書を配布するよう依頼し、不特定多数が閲覧できる状態にした名誉毀損の罪や、去年10月、同じ市議に対し、顔を手の甲で叩く暴行や脅迫を行い、議員を辞めるよう要求した職務強要の罪に問われています。 被害を受けた松浦市議の男性は、2月29日に市内の川沿いで死亡しているのが見つかり、警察は自殺とみています。 宮本被告は1985年に指定暴力団「山口組」の4代目組長らを殺害した疑いで指名手配され、その後、公訴時効が成立していました。 判決公判で長崎地裁佐世保支部の岩田光生裁判長は「犯行は執拗さと陰湿さが際立っており卑劣極まりない」「SNS等による誹謗中傷が社会問題化しており、誹謗中傷による自殺者も後を絶たない状況から、この種の犯行については一般予防の見地からも厳罰に処すべきである」、他方で「被告人が犯罪の成立については認め、反省の言葉を述べている」などとして懲役2年6カ月の求刑に対し、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
NCC長崎文化放送