部下が「彼氏に浮気されたので会社を有休で休みたい」と言っていますが、業務が滞るのでNGを出してもいいですか……?
有給休暇ではなく通常の欠勤の場合はどうなるか
有給休暇でなく、欠勤扱いであっても「休みたい」と言っている場合はどうでしょうか。この場合でも無理やり出勤させることは好ましくないでしょう。そうすることによって、パワハラといったようなハラスメントに抵触する恐れがあるからです。 この場合は、就業規則など会社の規定によって処理していくことになるでしょう。欠勤することは、いわば会社と労働者の間で契約違反があったようなものだからです。 そのため、部下にはまず欠勤扱いになることや、就業規則などの内容に従って処理されていくことを説明していくべきでしょう。一般的には欠勤となった場合、その日の分の給与が支払われません。また、欠勤が続くと人事査定に響き昇給や賞与の額などにも影響すること、あまりにそれが続くと最終的に解雇もあり得ることなどを説明していくことが、有効だと考えられるでしょう。
まとめ
有給休暇は労働者の権利であり、前日に連絡があれば、たとえ業務が滞る場合であっても拒否することはできませんし、「1日分の給与として2万円の減給」など不利益扱いは禁止されます。また、欠勤扱いとする場合も、従業員から話を聞いた上で就業規則などにのっとり処理するなど、慎重な対応が必要です。 もし、部下から休みを希望する連絡が来て、対応に悩んでいるのであれば、法令について確認しつつ、さらに自分の上司へ相談することをおすすめします。 出典 厚生労働省 年次有給休暇のポイント 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています【リーフレットシリーズ労基法39条】 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部