30代、病気やけがで働けなくなったときの収入減が心配……就労不能保険も入ったほうがいいでしょうか?
会社員は病気やけがけがで働けなくなった際に、健康保険の「傷病手当金」があるので、すぐに収入がなくなってしまう心配はいりません。しかし、それだけでは不安で「就業不能保険」に加入する方もいらっしゃいます。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? またフリーランスの方は、加入している国民健康保険には原則「傷病手当金」の給付がありませんので、仕事を休むと収入が途絶えます。このようなリスクに備えるひとつの方法である「就業不能保険」について、詳しく見てみましょう。
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な給料が受けられない場合に健康保険から支給されます。ただし、フリーランスが加入する国民健康保険にはこの仕組みはありません。 全国健康保険協会の調査(令和5年度)によると、傷病手当金の受給の原因は、精神および行動の障害が35.20%で最も高く、次いで悪性新生物(13.57%)、特殊目的用コード(11.00%)、筋骨格系および結合組織の疾患(8.18%)、循環器系の疾患(6.90%)となっています。 傷病手当金では、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の連続した3日を除き4日目から通算して1年6ヶ月間、給料の3分の2が支給されます。 その後も働けない状況が続いた場合、障害年金の等級に該当する場合は、国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給できる場合があります。受給するには、障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、それ以前に症状が固定した日に一定の障害状態になっていることなどの条件を満たす必要があります。
就業不能保険
フリーランスが加入する市区町村の国民健康保険にはこの仕組みは原則ありませんので、病気やけがのために仕事を休むと収入がなくなります。 また、会社員でも「結婚して子どもが生まれたので家族が困らないようにしたい」「傷病手当金だけで生活費が足りるのか不安」などと思う方もいらっしゃるでしょう。このように、働けなくなったときの生活費をカバーするための保険に就業不能保険があります。 就業不能保険は、病気やけがで所定の就業不能状態が所定の期間継続したときに、一時金や年金、月払い給付金など商品によって決まった形で給付を受けることができる保険です。 医療保険でも入院給付金を生活費の補てんに使えますが、「30日型」など短期の入院を保障する商品が主流なので、精神疾患のような長期の入院には対応できません。また、医療保険では自宅療養は対象外です。 就業不能状態となってから60日間などの免責期間経過後に給付金を受け取るタイプ、かつ、保険期間は定期タイプです。終身保障はありません。 3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)などを原因とした就業不能状態の場合に保障するもの、がん(上皮内がんも含む)を原因とした就業不能状態の場合に保障するものなど、保険料を抑えた商品もあります。このように保障されるリスクを選択できる商品もあります。