10月から「児童手当」が変わると聞きました。わが家は夫が「年収900万円」で、妻は「100万円」です。これまで“特例給付”のみでしたが、いくらもらえるでしょうか? 新たに申請は必要ですか?
2024年10月から児童手当が改定され、これまで設けられていた所得制限が撤廃されます。これまで所得制限により特例給付のみを受け取っていた家庭や、所得上限超過により児童手当や特例給付を受給していない家庭は、支給額が増えたり、新たに支給を受けられたりするようになります。 そこで実際にいくら支給されるのか、申請が必要かどうかを含めて、10月からの児童手当制度について解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
2024年9月までの所得制限をおさらい
2024年10月からの新制度について解説する前に、2024年9月までの児童手当制度の所得制限について確認しておきましょう。 児童手当は、15歳年代(中学3年生まで)の子どもを養育している人に支給され、基本的な支給額は以下の通りです。 〈2024年9月までの児童手当の支給額〉 ●3歳未満 一律1万5000円 ●3歳以上~小学校修了前 1万円(第3子以降は1万5000円) ●中学生 一律1万円 ただし、養育者の所得が図表1の所得制限限度額を超えた場合は、「特例給付」として子ども1人あたり月額5000円の支給となります。さらに所得上限限度額を超えた場合は支給の対象外とされていました。 図表1
子ども家庭庁 児童手当制度のご案内 より筆者作成
2024年10月からは所得制限が撤廃。所得にかかわらず同額が支給される
しかし2024年10月からの新制度ではこれまでの所得制限が完全に撤廃されるため、養育者の所得にかかわらず一律で支給されます。さらに、支給期間がこれまでの15歳年代(中学3年生まで)から18歳年代(高校3年生)まで延長されます。 〈2024年10月からの児童手当の支給額〉 ●3歳未満 1万5000円(第3子以降は3万円) ●3歳以上~高校生年代まで 1万円(第3子以降は3万円) また、第3子のカウント方法も変わります。これまでは18歳年代(高校3年生)以降の子どもについては、保護者の養育下にあっても第1子としてカウントされなかったため、例えば、大学1年生、高校2年生、中学3年生の子どもを養育している家庭では、中学3年生の子どもは第2子とカウントされていました。 しかし、2024年10月からの制度では、22歳年度末までがカウントの対象となります。先ほどの例だと、大学1年生の子どもを第1子としてカウントするため、中学3年生の子どもについては第3子として月3万円の支給を受けることができます。 夫の年収が900万円、妻の年収100万円で、これまで「特例給付」のみを受給していた家庭の場合、図表1から推測するに、2人の子どもを養育していると思われます。その場合の受給額は以下の通りです。 ●子どもが2人とも3歳未満の場合 月3万円(1万5000円×2) ●子ども1人が3歳未満、1人が3歳以上~高校生年代の場合 月2万5000円(1万5000円+1万円) ●子どもが2人とも3歳以上~高校生年代の場合 月2万円(1万円×2)