常に満室経営の「アパートオーナー」…「税務署」から突然狙われたワケ【税理士が解説】
「修繕費」と認められるかは工事の内容次第
工事の支出が「修繕費」または「資本的支出」のいずれに該当するかについては、実務ではたびたび議論になります。 不動産はそれぞれ異なりますし、修繕工事の内容や修繕に至る事情もさまざまです。ある程度の判断の指標となるものは所得税基本通達に示されていますが、さまざまなケースに対応するためにそこまで具体的な要件は示されていません。したがって、どのようなものが資産価値を高めるものか、もしくは使用可能期間を延長させるものか、これらについては、慎重に判断する必要があります。 国税庁ホームページに、修繕費と資本的支出の判断の参考となる情報が掲載されています。 No.1379 修繕費とならないものの判定 資本的支出に該当するものや修繕費に該当するものについて、いくつか例示されているほか、判断のためのフローチャートがありますのでご確認ください。 今回の事例のように、物件に対する工事などで多額の支出が予定されている場合には、それが資本的支出に該当する可能性がありますので、ご注意ください。資本的支出に該当するかどうか判断できない場合については、管轄の税務署か顧問税理士にご相談ください。 小川 明雄 小川堀田会計事務所 税理士・公認会計士
アパート経営オンライン,小川 明雄