“SNS不適切投稿”の岡口裁判官を罷免した弾劾裁判「手続の違法」とは? 国会議員が“ガチ裁判”を行うリスク
4月に「SNSでの不適切な投稿」を理由に弾劾裁判で裁判官を罷免された岡口基一元判事の講演会が、7月31日に都内で開催された(ベンラボ主催)。 【図表】岡口氏以前に弾劾裁判で罷免された裁判官と罷免事由 岡口氏に対する罷免判決には、弁護士会や学界、一般市民からも批判の声が上がっている。今回の講演会では、岡口氏自身が、罷免判決に至る一連の経緯について、裁判官の視点からも語った。浮き彫りにされたのは、現行の弾劾裁判制度が抱える手続き面の問題、本件の弾劾裁判の手続き面・内容面の問題である。 今回は、主に手続き面の問題に着目し、岡口氏の指摘を踏まえつつ検証する(前編/全2回)。
「岡口弾劾裁判」の特殊性とは?
弾劾裁判は、国会議員20名により組織される「訴追委員会」が裁判官を訴追することによってスタートする。そして、訴追委員会に対し訴追請求をする権限をもつのは「最高裁判所」と「国民」である。 つまり、最高裁は、弾劾事由があると判断した裁判官について訴追請求を行うことが義務づけられている。このほか、「何人も」訴追請求を行うことができると規定されている(裁判官弾劾法15条参照)。 ただし、憲法によって弾劾裁判の制度が導入されたごく初期の頃を除くと、これまでは、「国民」による訴追請求はすべて却下し、最高裁自身が訴追請求した場合に限って訴追を行うという運用が行われてきた(【図表1】参照)。また、訴追された事由も、犯罪行為やそれに類する場合に限られてきた(【図表2】参照)。
この運用は、以下の2点において、司法権の独立と裁判官の独立を脅かすリスクを避けなければならないという考慮に基づくものと考えられる。 ①一般人の訴追請求の多くが裁判の結果等に不満をもつ訴訟当事者や弁護士によるもの ②国会の多数派が「国民の訴追請求」に基づいて気に入らない裁判官の追い落としを図る口実になりうる このうち、②については説明を要する。 弾劾裁判所と裁判官訴追委員会はいずれも衆参両院の国会議員によって構成され、そのメンバーは議席数に応じて割り振られる。その結果、弾劾裁判所、裁判官訴追委員会のいずれも党派性を帯びることは避けられない。 その状況の下では、「国民から訴追請求がされているから」ということを口実として、弾劾裁判が裁判官の追い落としに利用されるおそれがあるということである。 そうなれば、三権分立の原理が決定的に侵害されてしまうことにもなる。 ところが、本件弾劾裁判は、従来の運用とは異なり、裁判官訴追委員会が一般国民による訴追請求に応じて、しかも、犯罪行為およびそれに類するケースでないにもかかわらず、訴追を行った初めてのケースとなった。