フリーランスの最新節税スキーム…「マレーシア移住」で実現する、驚愕の〈税金ゼロ生活〉【国際弁護士が指南】
低コストな「デジタルノマドビザ」の登場
しかし、その約1年後の2022年10月、ITエンジニアやクリエーター向けの「デジタルノマドビザ」が、マレーシア政府により新たに発表されました。 ITエンジニアやクリエーター向けビザですが、その配偶者・子どももビザを取得できます。 なにより、デジタルノマドビザの嬉しい点は、MM2Hの条件改正で厳しくなった金額的なハードルが、年収US$24,000(約332万円)以上と非常に低くなっていることです。
マレーシア国外に法人を作って、その法人で仕事を受ける!
マレーシアでデジタルノマドビザを申請する際、リモートワーカーか、フリーランスとして6ヵ月以上の契約を結んでいることが要件とされています。 クライアントから自分が直接受注する契約でも構いませんが、6ヵ月という長期契約を結んでもらうのは、少々むずかしいかも知れません。 その場合、クライアントから仕事を受注するための会社をマレーシア国外(たとえば香港)につくり、その法人とマレーシア在住の自分(個人)との間で6ヵ月間の業務委託契約を結ぶ形がよさそうです。 香港法人としては、所得(売上―経費)に対して、法人税(所得200万香港ドル=約4,000万円までの分は8.25%)がかかります。 一方、マレーシアに住んでいる自分(個人)はどうでしょうか? デジタルノマドビザを発行している政府機関(MDEC)のウェブサイトにあるFAQによると、フリーランスとして仕事をしている場合、その報酬をマレーシア国内に持ち込まないのであれば、マレーシアでは課税されないということになります※2。 ※2 Malaysia Digital Economy Corporation, ”FAQ”( https://mdec.my/static/pdf/derantau/DE%20Rantau%20Pass%20FAQ_SST.pdf ) 以上をまとめると、 (1)どの国・地域に法人を設立するかによって税率は異なるが、仕事を受注する会社の法人税はかかる。 (2)その法人からフリーランスとして受注している自分は報酬を受け取るが、マレーシア国内にその報酬を持ち込まない限り、マレーシアの個人所得税はかからない。 ということになります。