「基本月額」+「総報酬月額相当額」が50万円を超えたら、年金が減る? その場合、受け取るはずだった年金はどうなるの?
図表2
まとめ
老齢厚生年金の受給権のある方が、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の適用事業所で働き、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が50万円を超える場合、在職老齢年金制度により、50万円を超えた額の半額に相当する額の年金が支給停止となります。 在職老齢年金制度により支給停止された年金は、生涯にわたり受給することができません。また、年金を繰下げ受給しても、支給停止された分は繰下げ加算額に反映されません。 出典 (※1)日本年金機構 在職老齢年金の計算方法 (※2)日本年金機構 年金の繰下げ受給 執筆者:辻章嗣 ウィングFP相談室 代表 CFP(R)認定者、社会保険労務士
ファイナンシャルフィールド編集部