上司チェック後に超勤時間を改ざん、自身の手当増額 勤務時間管理の担当職員を懲戒免職 奄美海上保安部
奄美海上保安部は27日、勤務時間報告書を改ざんして超過勤務手当を不正に受け取ったとして、古仁屋海上保安署の男性2等海上保安正(47)を懲戒免職処分にしたと発表した。 同保安部によると、男性は職員の勤務時間を管理する担当をしていた。自身の2023年4月と23年10月~24年3月の勤務時間について、上司が確認した後に計80時間多く改ざんし、超過勤務手当26万7228円を不正に受け取った。 今年4月に上司が関係書類を確認して発覚した。勤務管理を怠ったとして、上司の3等海上保安監(56)を減給20分の1(1カ月)の懲戒処分にした。 同保安部の大場伊佐大部長は「信頼を失墜させたことを深くおわびする。二度と起こさないよう職員に公務員としての自覚を強く促す」とコメントした。
南日本新聞 | 鹿児島