富裕層の「相続税対策」…納税資金準備のために〈なるはや〉で作成・確認すべき「3つの表」とは?【相続専門税理士の助言】
生命保険契約を活用した納税資金準備
生命保険契約は、保険者が人の生存または死亡に関して保険金を支払うものです。この契約では、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の関係によって、課される税金が異なるため、生命保険の契約形態を慎重に選ぶ必要があります。 とくに、被保険者を被相続人、受取人を相続人とする場合、相続人は自身の固有財産として保険金を受け取ることができます。この保険金は遺産分割協議の対象にならず、申請手続きが簡単で速やかなため、納税資金の確保に有効です。 また、死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠が設けられています。
〈経営者一族向け〉自己株式を活用した納税資金準備
自己株式とは、会社が発行した株式を会社が買い戻したあと、会社が所有する株式のことです。相続人が会社に対して株式を譲渡すると、その譲渡代金を納税資金とすることができます。 非上場株式を発行会社に譲渡した際は、所得税が課税されます。この際、譲渡価額が資本金等を超える場合、超えた部分がみなし配当として課税されます。これは、発行会社が積み上げてきた利益が分配されたものと考えられるからです。受け取った相続人には、総合課税となる配当所得が生じることになります。 相続または遺贈により取得した非上場株式には、特例があり、みなし配当として総合課税となる部分が申告分離課税となります。また、譲渡所得の計算において取得費加算の特例も適用できるため、所得税負担が軽減されます。 被相続人の死亡に伴い、その死後3年以内に支給が確定した退職手当金は、死亡退職金となります。これは通常、その法人の就業規則や退職慰労金規程に基づき支給されるものであり、受取人が定められていればその人の固有の財産となることから、遺産分割協議の対象外となります。 勤務先の規程に基づく退職金を確認することで、相続人は、将来の納税資金の計画を立てることができます。同族会社の役員が被相続人となる場合には、役員退職金の原資を会社に貯蓄しておくことが可能でしょう。ただし、役員退職金を支給するためには、定款または株主総会の決議が必要となります。 死亡退職金には、死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄