3人兄弟でも児童手当が「3万円」もらえないケースはある?2024年10月から児童手当はどう変わる?
児童手当制度の改正によって、2024年10月から第3子以降の支給額が3万円に増加します。しかし改正内容はこれだけではありません。所得制限の撤廃や支給期間の延長も実施されるため、これまで支給対象ではなかった方や支給対象から外れていた方も、新たに対象となれば受給可能となります。 そこで今回は、新しい児童手当制度について解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
2024年10月から拡充された児童手当の概要
児童手当とは、子育て支援の一環として、子どもが一定の年齢を迎えるまで一定額を国が支給する制度のことです。2024年10月からは児童手当制度の改正によって、以前の制度よりも支給範囲や条件が拡充しました。特に多子世帯を補助する方向に改正されたため、兄弟姉妹が多いご家庭にはうれしい内容でしょう。 2024年10月から拡充された児童手当の概要は、表1の通りです。 表1
出典:こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」を基に筆者作成 新しい児童手当制度では、高校生年代が児童手当の支給範囲に含まれて、第3子以降の金額が増加しています。また以前の児童手当制度では所得制限がありましたが、新制度に改正されるにあたって所得制限は撤廃されています。 さらには、支給回数も年3回の支給(4ヶ月分ずつ)から偶数月の年6回支給(2ヶ月分ずつ)に変更されました。 今回の改正に伴い、以下の条件に該当する場合は新たに申請が必要となります。2025年3月31日までに申請することで、2024年10月分から拡充分の児童手当が支給されます。 ●多子世帯で、18歳の誕生日以後最初の3月31日~22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親などに経済的負担のある子がいる方 ●以前の制度で所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給していない方 ●子どもが全員高校生年代の方 今回の改正によって、これまで支給対象から外れていた方でも支給されるようになりました。新たに対象となった場合は、早めに確認して申請しましょう。 ■2024年11月1日から改正される「児童扶養手当」の内容 改正されるのは児童手当だけではありません。ひとり親世帯などを支援する「児童扶養手当」も同様です。こども家庭庁によれば、2024年11月1日の改正で、第3子以降における加算額が第2子の加算額と同額となり、全部支給の場合6450円から1万750円、一部支給の場合6440~3230円から1万740円~5380円に引き上げられました。 また、所得制限限度額も2人世帯の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に緩和され、受給できる世帯が広がっています。