3人兄弟でも児童手当が「3万円」もらえないケースはある?2024年10月から児童手当はどう変わる?
新しい児童手当制度における「子」のカウント基準
2024年10月から改正された児童手当制度により、世帯における「子」の数え方が変わります。こども家庭庁によると、これまでは18歳年度末までをカウントの対象に入れていましたが、新制度では22歳年度末までが「子」とみなされます。 例えば小学生1人、中学生1人、20歳の大学生1人の合計3人の子どもがいる家庭で考えます。以前の制度では20歳は「子」のカウント対象外であるため、児童手当の条件上は、2子の計算です。 新制度では、20歳は児童手当の「児童」の範囲ではないものの、「児童の兄姉等」とみなされます。合計3子として児童手当が計算されるため、支給額は第2子である中学生1人の1万円+第3子である小学生1人の3万円で、合計4万円です。 しかし、同じ3人兄弟姉妹であっても、1人目の子どもが22歳年度末を過ぎている場合は、児童手当の「児童の兄姉等」とはみなされず、2人目の子どもが第1子、3人目の子どもが第2子のカウントとなり、第3子以降の「3万円」は受け取れなくなります。
新制度は多子世帯でなくても恩恵がある
今回の児童手当制度改正によって高校生年代が支給期間に含まれますが、1人目の子どもの年齢によっては3人兄弟姉妹でも第3子以降が「3万円」を受け取れないケースはあります。また、子どもが全員高校生などで、児童手当がなかった家庭の場合は、新たに申請しなければ受け取れません。 子どもにかかるお金は、年齢を重ねるほどあがるもので、毎月1万円の支給が3年間続くだけでも、家計にとって大きな助けといえるでしょう。ご自身の家庭がいくら受け取れるかが不明な方は、お住まいの市区町村へ問い合わせて確認しましょう。 出典 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 「第3子以降」のカウント方法について こども家庭庁 児童扶養手当について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部