マイホームを売却したけど「損失」に……。この場合、確定申告は必要?
マイホームを売却した際、期待していた価格で売却できず損失が出てしまうことがあります。このような場合、確定申告が必要かどうか迷われる方も多いでしょう。実は、不動産売却で損失が出た場合には原則として確定申告は不要ですが、特例を活用することで損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に控除を繰り越したりすることが可能です。 本記事では、不動産売却時の譲渡損失に関する基本情報から、確定申告が必要な場合、特例の活用方法について分かりやすく解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
不動産売却で損失が出た場合、確定申告は必要なのか?
不動産を売却した際に損失が出た場合、原則として確定申告は不要です。譲渡所得がマイナスの場合、税金を納める必要がないためです。ただし、特定の条件を満たす場合には確定申告が必要となることがあります。たとえば、「居住用財産の3000万円特別控除」を適用する場合や、損失を他の所得と相殺する「損益通算」や翌年以降に繰り越して控除する「繰越控除」を利用したい場合です。これらの特例を利用する際には、確定申告を通じて適切に手続きする必要があり、条件や必要書類に注意が必要です。 出典: 国税庁 No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
不動産売却の基本:譲渡所得と損失の計算方法
不動産を売却する際、譲渡所得と損失を正確に計算することは重要です。譲渡所得の計算式や、損失が発生した場合の取り扱いを理解しておくことで、適切な対応が可能になります。 ■譲渡所得の計算方法 譲渡所得は次の計算式で求めます。 ●譲渡所得 = 譲渡価額 -(譲渡費用 + 取得費)- 特別控除額 「譲渡価額」は売却時の価格を指し、「譲渡費用」には仲介手数料や印紙税などの諸経費が含まれます。「取得費」は購入価格や手数料で、建物部分は減価償却費を差し引いて計算します。また、一定の条件を満たす場合には「特別控除額」が適用され、課税額を軽減できます。 ■譲渡損失とは? 譲渡所得がマイナスになる場合、その差額が譲渡損失として扱われます。たとえば、売却価格が購入時の費用や売却諸経費を下回る場合に発生します。この損失は税金が発生しないため原則として確定申告の必要はありませんが、「損益通算」や「繰越控除」の特例を利用する場合は確定申告が必要です。不動産売却時に損失が出た場合、その影響を最小限に抑えるための手続きが重要です。