マイホームを売却したけど「損失」に……。この場合、確定申告は必要?
注意!特例適用時の注意点
譲渡損失の特例を利用する際には、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。適用外となる条件や所有期間の計算に関するポイントを押さえておきましょう。 ■知っておきたい適用外の条件 譲渡損失の特例は、他の特例を受けた場合には適用できない場合があります。たとえば、3000万円特別控除やマイホームの買い換え特例を過去に利用している場合、その年や数年前の売却には譲渡損失の特例が適用外となることがあります。これにより、特例を組み合わせて利用できなくなるため、過去の利用状況を確認することが重要です。 ■所有期間の計算方法と注意点 特例の適用には、売却する不動産の所有期間が5年を超えることが条件です。ただし、土地と建物の所有期間は別々に計算されます。たとえば、土地を20年所有していても、その上に建てた建物の所有期間が5年未満である場合、特例の条件を満たさないことがあるので注意が必要です。所有期間の計算は売却年の1月1日を基準とするため、購入時期を正確に確認する必要があります。土地と建物の所有期間を明確に区別することで、特例適用の判断が正確に行えるでしょう。
まとめ:損失を生かして賢く節税を
マイホーム売却で損失が出た場合でも、確定申告を通じて「損益通算」や「繰越控除」の特例を活用することで、損失を節税に生かすことが可能です。ただし、特例の適用には所有期間や過去の特例利用状況など細かな条件があり、正確な書類準備が欠かせません。売却前後の状況を整理し、必要に応じて税務の専門家に相談することをおすすめします。不動産売却後も有効な対応を取ることで、賢い資産運用を目指しましょう。 出典 国税庁 No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) 国税庁 No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) 国税庁 No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部