自転車の「ながらスマホ」「飲酒運転」が厳罰化…11月1日から改正された道路交通法を解説
なお「運転中のながらスマホ」は、片手にスマートフォンを持っているだけでは交通違反にはなりませんが、通話やすべての操作が禁じられています。運転中はイヤホンを使っての通話、スピーカーフォンの操作もおこなわないでください。スマホ画面を注視することも禁じられているため、運転中に音楽を変えたり、地図アプリを操作することも禁止されています。 自転車事故件数は毎年減少傾向にありますが、自動車や二輪車の事故がさらに減少しているぶん、全交通事故に占める自転車事故の割合は増えています。車やオートバイほどスピードが出ないとはいえ、自転車がらみの重傷事故、死亡事故も起こっています。きちんと交通ルールを守り、自転車保険に加入して安全運転に努めましょう。