自転車の「ながらスマホ」「飲酒運転」が厳罰化…11月1日から改正された道路交通法を解説
TOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」内でお送りしている「JA共済 presents なるほど!交通安全」。11月1(金)の放送テーマは、「自転車利用の新たな罰則」について。自転車の安全利用 促進委員会 メンバーで自転車ジャーナリストの遠藤まさ子さんから、11月1日より改正された道路交通法について伺いました。
◆11月に改正道路交通法が施行
11月1日(金)より、改正道路交通法が施行されました。これによって、危険な運転がたびたび指摘されてきた自転車の利用に、今までなかった“罰則”が設けられます。今回は「ながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)」の罰則が強化されました。 【運転中のながらスマホ】 自転車に乗りながら“スマートフォンで通話する”“画面を注視する”といった行為には、「6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられます。また、事故などの交通の危険を生じさせた場合には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。 【酒気帯び運転および幇助】 これまでも自転車の酒気帯び運転は道路交通法違反でしたが、厳密な罰則はありませんでした。それが改正により、違反者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。また、酒気帯び運転と知りつつ自転車を提供した人も同様に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒類を提供した人や飲酒運転に同乗した者は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。 今回の罰則強化の背景には、酒気帯びやスマホながら運転の自転車利用者による事故の増加が考えられます。「スマホを操作しながらの自転車運転と、それに絡む重傷・死亡事故は、今年の1月~6月で18件も起きています。これは昨年に比べると2倍の量です」と遠藤さん。 また、自転車だけでなく電動キックボードを利用して道路交通法違反で捕まった人のなかには、「“お酒を飲んでキックボードに乗ってはいけない”ことを知らなかった」という声も。今年7月に東京都内で飲酒運転の取締りがおこなわれた際、酒気帯び運転の疑いで検挙された12人のうち、5人が電動キックボードの利用者でした。 これを受け、遠藤さんは「『お酒を飲むなら、車が乗れないから自転車(あるいはキックボード)かな』というような使い方をしている人が多いので、それを抑制するような働きが期待されているのかなと思います」とコメントします。