改正された相続時精算課税制度を活用しよう <その3> 土地や株式を新相続時精算課税制度の対象にするメリット
<その1>と<その2>では、改正された相続時精算課税制度のメリットとして、「生前贈与加算の影響を受けずに毎年110万円の基礎控除を使えること」と、「相続時まで非課税枠を確保できること」の2点について説明しました。 今回の<その3>では、これまで説明したような金銭ではなく、土地・株式など時間とともに価値が変動する資産を贈与した場合のメリットについて説明したいと思います。
土地・株式などを新相続時精算課税制度の対象にした場合
「相続時精算課税制度」は現金だけでなく、株式、土地・建物等の不動産など、全ての財産が対象となります。土地や株式など時間の経過によって価値が変動するものを、相続時精算課税制度の対象とした場合は、贈与時の時価が相続財産に加算されることになります。 すなわち、土地や株式などが相続開始時までに値上がりしても値下がりしても、贈与時の時価に応じて相続税が計算されることになるのです。 もちろん、土地にしても株式にしても、値下がりする可能性もあるので、値下がりした場合は、相続税を払いすぎてしまう可能性もあります。しかしながら、今後値上がりする可能性が十分見込めるものを相続時精算課税制度の対象に選べば、節税できる可能性が高くなることになります。 また事業承継を考えている方であれば、自社株の評価額を引き下げる対策をとり、それが十分有効である場合には、その時点で相続時精算課税制度を使って後継者に 贈与することもできます。そうすれば、贈与後に株価が上昇しても、相続税は贈与時の低い株価をベースにした額を支払えばよいので、節税になります。 これらは、改正前の相続時精算課税制度から引き継がれたもので、新制度になっても変更されていません。
贈与財産が災害を受けた場合の特例がある
従来の制度では、贈与した財産が相続開始時までに災害等により滅失したとしても、贈与時の時価が相続財産に加算されることになっていました。 ところが、改正された相続時精算課税制度では、贈与をした日から相続税の申告期限までに、土地や建物などの贈与資産が令和6年1月1日以後の災害などによって一定の被害を受けたときは、贈与時における価額から災害によって被害を受けた金額を控除することができるようになりました。 ただし、経年劣化等により資産価値が下がった分は減額されないので、その点については注意が必要です。