こち亀の両さんが漫画のなかで「給料を前借り」するシーンがありますが、実際の「警察官」でも「給料の前借り」はできるのでしょうか?
日本のギャグ漫画で有名な「こち亀」では、警察官を演じる主人公の両さんが給料を前借りするシーンがたびたび描かれています。それを見て、実際の警察官の場合でも給料の前借りができるのか気になる方もいるでしょう。 そこで今回は、警察官の給料日の仕組みや、前借りができるのかを解説します。 ▼「公務員は安定している」って本当? 定年退職の割合や退職金の平均額を教えて!
警察官の給料日は決められている?
警察官は、警察庁で勤務する国家公務員と地方の都道府県警で勤務する地方公務員に分けられます。警察官を含む公務員は法律や条例で給料日が決められています。 国家公務員は、人事院規則の第1条の4で給料日が定められており、警察官の場合は毎月16日が給料日となっているようです。なお、地方公務員は、各自治体が定める条例によって異なります。 また一般企業の場合は、当月分は翌月の指定給料日に支払われるケースが一般的です。しかし、公務員の場合は、当月分は当月払いとなっているケースもあります。例えば、地方公務員の方は、10月分は10月16日に支払われるイメージです。
警察官は給料の前借りはできる?
お金を使い過ぎてしまったり、ギャンブルでお金がなくなってしまったりなどの個人的な事情での前借りはできないと考えられます。ただし、労働基準法の第25条の条件に該当する場合は、給料の前借りが可能です。これは公務員を含むすべての給与所得者に当てはまります。 給料の前借りができるおもな条件は、以下の通りです。 ●出産した場合 ●疾病にかかった場合 ●災害に遭った場合 疾病には、業務上で発生した疾病や負傷以外にも業務外の病気やけが、事故などによって就業できなくなった場合も含まれます。災害に関しては、洪水や地震などの自然災害などが該当します。
給料を全額前借りできるわけではない
労働基準法の条件に該当する場合は給料の前借りは可能です。しかし、前借りする前までに行った労働に対して支払われるため、1ヶ月分のすべての給料が前借りできるわけではありません。例えば、給料日が21日で15日に前借りの申請を行った場合、残りの6日間分の労働日数を差し引いた分の金額が支払われます。 そのため、仮に従業員から1ヶ月分の給料の全額を前借りしたいと言われたとしても、会社側はそれに応じる義務はないといえるでしょう。