定額減税、年金受給者の場合は? 開始時期、所得税と住民税で異なる
6月に始まった定額減税は、公的年金のうち老齢年金を受け取っている人も対象になる。ただし、所得税や住民税(所得割)を納めていない人や、もともと税金がかからない遺族年金や障害者年金の受給者は対象外だ。対象にならない人は、自治体からの給付で手当てされる。 年金にかかる所得税の減税(1人3万円)は、6月に受け取る分から始まる。2カ月に1回、偶数月に支払われている年金で、毎回3万円を超える所得税を納めている場合、6月の1回で減税が終わる。 毎回の納税額が3万円を下回る場合は、減税しきれなかった分を8月以降、順次減税する。たとえば、毎回1万2千円の納税をしているケースでは、6月と8月の所得税額がゼロになり、10月に6千円を納税する。 扶養する家族がいる場合は、日本年金機構などに提出した昨年の申告書にもとづき、家族1人あたり3万円の減税を合わせて受けられる。
朝日新聞社