IT訴訟解説:プログラムの著作権を争った判例「DOS版をWindows用に書き換えただけで著作権を主張するとは、ちゃんちゃらおかしいわ!」
GPLの考え方
ではどうすればいいのかという答えを私が持っているわけではないが、世界的にかなり広まっているGPL(GNU General Public License)のような考え方を開発に取り入れることも一つの手段ではある。 開発者は著作権を留保しながら、自ら作ったプログラムの複製や翻案などは許す。その代わりに対象プログラムの著作権は開発者にあることを明記し、これを削除することは許さない、プログラムが無償でも有償でも適用される、というオープンソースソフトウェアの考え方は、開発者のモチベーション、対価、プログラムの保守性いずれも破損しない方法に思える。クローズドな開発契約でこうした文言はあまり見たことがないが、契約の在り方も今後は検討する余地があるのではあるまいか。
細川義洋
ITプロセスコンサルタント。元・政府CIO補佐官、東京地方裁判所民事調停委員・IT専門委員、東京高等裁判所IT専門委員NECソフト(現NECソリューションイノベータ)にて金融機関の勘定系システム開発など多くのITプロジェクトに携わる。その後、日本アイ・ビー・エムにて、システム開発・運用の品質向上を中心に、多くのITベンダーと発注者企業に対するプロセス改善とプロジェクトマネジメントのコンサルティング業務を担当。独立後は、プロセス改善やIT紛争の防止に向けたコンサルティングを行う一方、ITトラブルが法的紛争となった事件の和解調停や裁判の補助を担当する。これまでかかわったプロジェクトは70以上。調停委員時代、トラブルを裁判に発展させず解決に導いた確率は9割を超える。システム開発に潜む地雷を知り尽くした「トラブル解決請負人」。2016年より政府CIO補佐官に抜てきされ、政府系機関システムのアドバイザー業務に携わった
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