休憩中も仕事が立て込み…飲食店店長が「未払い賃金」求めて提訴 ランチタイム、ディナータイムの間は“労働時間”にあたる?
店長 vs 社長 お好み焼き店で【店長が全然休憩できなかった事件】が起きた。 この店では、ランチタイムが終わった後、ディナータイムまで3時間閉店していたが、その間も店長はバタバタと働いていたのである。 店長が未払い賃金を求めて提訴したところ、裁判所は会社に対して「約2000万円を払え」、さらに“お仕置き”(付加金)として「約1400万円払え」とも命じている。(東京地裁 R3.3.4) 以下、事件の詳細だ。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
■ 当事者 会社は、広島風お好み焼き店の経営などを行っており、店長のXさんは正社員である。 ■ 当初は関係が良好だった 社長(以下「Y社長」)がXさんの高校の先輩だったこともあり、入社当初は両者の関係は良好だった。 入社前、Y社長から「一緒にお好み焼き屋をやらないか?」と誘われたXさん。「現在、月給30万円です」と伝えたところ、Y社長が「月給35万円支払う」と言ったため、転職を決意した。 働き始めて約3年後には月給45万円となり、50万円になった時期もあった。 ■ 関係が悪化か? ・長時間労働 飲食店の店長アルアルだ。月給の高さと比例するように、労働時間はカナリ長かった。たとえば、新店オープンの際には9時から22時まで働くことが多く、お店の中国進出に伴い出張した際には、9時から23時ころまで働くこともあった。 ・休憩時間も働いていた 今回、問題となったのはコレだ。裁判でXさんは「社長の怒りを買わないように、本当は休憩をとっていなくても報告書には休憩時間を記載していた」と主張している。 Xさんはこの働き方に限界を感じたのであろう。約5年間働いたのち退職。高校の先輩でもあったY社長と裁判バトルに突入することになる。 ■ 休憩できなかった 冒頭で述べたとおり、その店では、ランチタイムとディナータイムの間に3時間(14~17時)の閉店時間があったのだが、店を閉じている間もXさんはバタバタと働いていた。このときXさんがしていた仕事は、主に以下のとおり。 ・ディナーの仕込み ・配送される食材の受け取り ・不足食材の買い出し ・予約の受け付け ・電話対応 ・シフト表の作成 ・業者との打ち合わせ ・上記に加えて、月1回、全正社員が集められたミーティングが行われることもあった 涙ぐましいことに、店長が昼食をとるのは店のバックヤードだ。しかも電話の横に張り付きながら、着信があれば対応すべき状況に置かれていた。全然心が休まらない...。