年金の「繰下げ受給」をしていた夫が68歳で亡くなりました。繰下げていた分、「遺族年金」は多くなるのでしょうか?
まとめ
年金は「長生きする予定なら繰り下げたほうが得」とよくいわれますが、繰下げ待機中に死亡する人もいます。残された遺族が受給できる遺族年金には繰下げ増額分は反映されず、未支給年金にも繰下げ増額分が加算されることはありません。 ただし遺族は、死亡した人が65歳から受け取るはずだった老齢年金を未支給年金として一括で受給できます。なお、年金請求には5年の時効があります。5年を超えて繰り下げていた場合でも、未支給年金は5年分しか支給されないため注意が必要です。 出典 日本年金機構 年金の繰下げ受給 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部