パート勤務で10月から「社会保険」に加入。保険証が届くまで時間がかかるそうですが、「マイナ保険証」なら受診できますか? 届くまで病院には行けないでしょうか?
10月からの社会保険加入の義務対象者拡大や月々のパートの給与が増えたことなどにより、配偶者の扶養を外れて、自分で会社の健康保険に入ることになった人もいるでしょう。このとき、保険証の切り替えが行われるため、手元に保険証がない期間が生じることがあります。 「保険証が届くまで病院に行けないの?」「病院に行ったら医療費や薬代を10割支払わなければいけないの?」と不安に感じる人がいるかもしれません。特に高血圧や糖尿病など慢性的な病気の治療をしている人は、病院に行けなかったり薬が切れたりすると、健康に大きな影響が出る可能性が高いです。 本記事では、保険証が届くまでの通院について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
保険証が届くまでは病院に行けない? 届く前でも病院に行く2つの方法
保険証が手元に届くまでには、申請して2週間ほど、繁忙期などはそれ以上の期間がかかることが一般的です。届くまでは病院に行けないのかというと、そうではありません。 どうしても保険証が届くまでに病院に行く必要がある人は、次の2つの方法をとりましょう。 ■健康保険被保険者資格証明書を取得する 保険証が届くまでの間に通院しなければならない人は、「健康保険被保険者資格証明書」を取得すると良いでしょう。この書類は、健康保険加入手続きが完了していることを証明するものです。保険証が手元に届くまでの一時的な代替として利用できるため、3割負担で医療を受けられます。 健康保険被保険者資格証明書は、会社に依頼して発行してもらうのが一般的です。会社の担当者に「保険証が届くまでに受診する必要がある」旨を伝え、手続きを依頼しましょう。 早ければ、数日で手元に届くはずです。それでも繁忙期は発行に時間がかかることがあるので、病院に行く予定がある場合は早めに申請しましょう。 ■いったん自費で払って後日返金してもらう 保険証も健康保険被保険者資格証明書もない場合、医療機関の窓口で医療費全額を支払わなければいけません(いわゆる10割負担)。しかし、受診日当日に会社の保険に加入できているのであれば、後日自己負担分との差額が返金されます。 加入している健康保険組合や協会けんぽへの申請で返金を受けられますが、医療機関から発行された領収書が必要です。再発行を受け付けていない医療機関が多いので、確実に受け取り、返金を受けるまで無くさないようにしましょう。