袴田さん再審9月26日判決 無罪公算、静岡地裁
1966年に静岡県清水市(現静岡市)のみそ製造会社専務一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審第15回公判が22日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれた。検察側は死刑を求刑、弁護側は改めて無罪を主張し結審した。判決は9月26日。袴田さんに代わって出廷した姉ひで子さん(91)は最終意見陳述で「人間らしく過ごせるようお願い申し上げます」と訴えた。 刑事訴訟法は再審開始について「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」があった時と定めており、無罪の公算が大きい。 検察側は論告で、袴田さんが金品を得るために犯行に及んだと指摘。「訴訟能力の観点から心神喪失状態と認定されているが、量刑事情を変更するものではない。罪責は誠に重大だ」と述べた。一連の証拠を捏造とする指摘に対しては「実行不可能で非現実的な空論だ」と反論した。 一方、弁護側は最終弁論で、確定判決で犯行着衣とされた「5点の衣類」は発見直前に捜査機関が隠した捏造証拠だとし「無罪であることは明らかだ」と主張した。