急に出てきた「子育て給付金」 なぜあまり報道されない?
「子育て世帯臨時特例給付金」という耳慣れない言葉が、ネット上を中心に話題になっています。4月の消費税増税にあわせて子育て世帯を支援する措置で、子ども1人につき1万円が給付されます。ただ、この「子育て給付金」をめぐっては、歓迎する声が多い一方で、「申請しないともらえない」という制度への不満や、そもそもメディアの報道がほとんどないのではないか、という声もあります。「子育て給付金」とはどんな制度で、あまり広報がされていないというのは本当なのか、みてみましょう。
児童手当の受給者であることなどが条件
「子育て世帯臨時特例給付金」について、厚生労働省はHPで次のように説明しています。 <平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。> 給付対象は、2014年1月分の児童手当の受給者で、かつ2013年度分の所得額が児童手当の所得制限額に満たない子育て世帯で、子ども一人につき1万円が給付されます。具体的な申請手続・申請期間はまだ決まっていませんが、申請先は、原則として、2014年1月1日時点の住所地の区市町村となります。
ほとんど報道されていない?
この給付に関して、ほとんど報道されていないのではないかという指摘があります。もちろんまったくないわけではなく、例えば読売新聞では2月12日付けの「消費税8%…臨時給付金、国民の4分の1対象」で、消費増税の影響が大きい家計の負担軽減策のひとつとして取り上げられています。 他紙でも同様な取り上げ方で、この給付金制度そのものを取り上げた記事というのは、あまりない。東京新聞で「離婚で受給できない恐れも 消費増税の子育て一時金」(1月9日付)「厚労省が子育て一時金で説明会 DVで別居、被害の親に支給」(1月10日付)などの記事がありますが、どちらも共同通信配信の記事です。 給付制度についてメディアが主体的に報じているという姿勢はあまり見られないようです。支給時期、申請手続きなどがまだ決まっていないため、大きく報道しようがないという面もあるかもしれません。 「政府としても広報をはじめています。3月24日には3500万部の折込チラシを配布しています。ただ、告知は申告手続きがはじまる直前の5月ごろからやるのが効果的だと思っています。その時にはキャンペーンも組むので、メディアの露出も増えるのではないかと思います」(厚生労働省雇用均等・家庭局総務課・子育て世帯に対する臨時特例給付措置支給業務室)