小池都知事定例会見1月20日(全文2)石原元都知事、裁量権超える売買契約
小池:で、いくつか法律的な論点がございますので、それもまとめておきます。知事の裁量権を超える価格で売買契約を結んだのではないかということでございますけれども、ご承知のとおり、豊洲市場、新市場は高濃度の土壌汚染の実態が分かっていて、2011年の3月の時点では土壌汚染対策費用の額が全体で586億円と、すでに見込まれていたにもかかわらず、新規の用地購入の契約に当たって、知事の裁量権の範囲を超える土地、失礼。土壌汚染対策費を適正に見込まない価格で売買契約を締結した、ということがポイントになってくるわけであります。 【中継録画】小池百合子都知事が定例会見 豊洲移転や住民訴訟対応について もう1つのポイントが、将来にわたって瑕疵担保責任の免責が行われているという点であります。瑕疵担保責任というのは、例えば不動産を買う際に、そこに大きな問題点があるけれども、しかしながらそれはいいですよといって、もう放棄、その持っている人にその責任を問わないということを、これまでやってきたのが、これまでの東京ガスと都とのの関係であったけれども、その際は請求権を放棄しているのは問題ではないかという法律的な課題がございます。これは将来にわたっての話と、それから過去の売買契約の瑕疵担保責任の免責についても論点になろうかと思います。過去の豊洲用地売買契約の瑕疵担保責任の免責の放棄についても、法律的な課題になろうかと思います。 このように弁護団といいましょうか、これによってこれまでの21回にわたります、さまざまな口頭弁論等々、行われてきたわけでありますけれども、訴訟代理人の交代を行うことによって、さらに訴訟対応チーム、これを結成することによりまして、これまでの取ってきた、東京都の元知事に対しての対応に変更が生じるのかどうか。これはまず、あらためて、これまでの売買契約等、精査をさせていただくということでございます。 ということで、これについて検討をする段階に入ったということでございまして、これについてなんらかの結論を得て、私が今、ここで話をしているということではございませんので、その点だけはご承知置きいただきたいと思います。いずれにしましても、平成24年から続いている住民訴訟でございます。これに対してのこれまでの流れの中で、元都知事に対しての責任を、そのままの流れを受け継ぐことに対しての、ここで一度まさしく立ち止まるということで、訴訟代理人を変更するということでございます。 これについてはかなり法的ないろんな課題もございますので、このあと加毛弁護士、ご承知のように特別顧問を務めていただいている加毛先生のほうから皆さんのご質問にお答えさせていただくなり、説明をさせていただくなりしていきたいと思っております。