失業保険の待機期間「2ヶ月分」の貯金がない! でも「日雇いバイト」をすると給付を受けられなくなるって本当? 不正受給と判断されないための注意点も解説
まとめ
失業保険金が支払われない「待機期間」「給付制限期間」においては基本的に就業することは制限されますが、週の所定労働時間が20時間未満・1日あたり4時間未満である場合は、アルバイト・パートなどをペナルティなくすることが可能です。 ただし、収入の有無を問わず、就労をした場合はアルバイト・パートをした日などを正確に失業認定申告書に記載し、ハローワークへ申告することが求められます。 待機期間中などの生活費を稼ぐためにアルバイトをする必要がある場合は、必ず事前にハローワークへ相談しましょう。 出典 厚生労働省リーフレット雇用保険受給者のみなさまへ 厚生労働省リーフレット 雇用保険受給の基本 厚生労働省Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ ハローワークインターネットサービス 不正受給の典型例 執筆者:山田圭佑 FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部