「子ども貯金」が500万円ほど貯まったのですが、このまま渡すと子どもに「贈与税」がかかると聞きました。なるべく金額を減らさず渡すにはどうすればよいでしょうか?
子どものためにと貯めてきたお金は、なるべく全額をそのまま子どもに渡したいと考えるでしょう。しかし、お金を渡すときは贈与税が発生する場合があるため、注意が必要です。 課税されていることを知らずに放置していると、あとから追加で課税される場合もあります。今回は、贈与税が課税される条件や税額の例などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税は家族間であってもかかる
贈与税は生存している個人から財産を受け取ったときに発生するため、相手が家族であっても他人であっても、年間の基礎控除額(110万円)を超えていれば課税対象です。 特に、今回の事例のように「子ども貯金」として子ども名義の口座を使用しており、500万円になってから子どもに渡す場合は、口座の管理が子どもに移った時点での金額が課税対象になります。これは民法第549条より、贈与が、「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」ためです。 また、預貯金でなく現金で渡したときも、高額の金銭が動いた形跡があれば隠していても税務署にバレる可能性があります。隠すとあとから追加で税金がかかるケースもあるため、申告はしなければなりません。贈与税は受け取った側に対してかかるため、子どもが支払います。
500万円を渡して税金がかかるといくら?
今回の場合、基礎控除額(110万円)を引いた390万円が課税対象です。お金を渡した時点で子どもが未成年か成人しているかによって、税率が変わります。 まず、子どもが未成年だったとして計算しましょう。子どもが成人していないときは、通常の計算で使用する一般税率が適用されます。国税庁によれば、今回のケースでは税率が20%、控除額は25万円のため、53万円が課されます。 一方、子どもが成人している場合、使用するのは特例税率です。特例税率は、直系尊属から18歳以上の方が財産を受け取ると適用されます。国税庁によれば、今回の条件だと、税率が15%、控除額は10万円のため、贈与税額は48万5000円です。 子どもが成人しているかしていないかによって、税額に4万5000円の差があります。高額贈与をする際、少しでも子どもの負担を減らしたいときは、成人後に渡した方がよいでしょう。