「子ども貯金」が500万円ほど貯まったのですが、このまま渡すと子どもに「贈与税」がかかると聞きました。なるべく金額を減らさず渡すにはどうすればよいでしょうか?
課税されずに500万円を一度に渡す方法はある?
500万円を一度に渡したいときは、非課税になる項目で渡せないかを調べましょう。国税庁によると、非課税になる例は以下の通りです。 ●生活費や教育費として必要になったタイミングで渡したお金のうち、直接それらに充てられたもの ●お祝いや見舞金、年末年始の贈答(お年玉)などで社会通念上相当と認められる範囲のもの ●制度を利用したうえで送金する結婚・子育て資金、教育資金など 例えば、子どもの大学進学の際に、入学金や教材費、授業料など入学に必要な金額をまとめて渡すことは、非課税になる可能性があります。ただし、生活費や教育費、制度を利用してお金を渡すときは、子どもがその目的通りにお金を使わないと課税対象になります。必ず生活費や教育費など、目的通りに使うよう伝えましょう。 また、お祝い金や見舞金などでの「社会通念上相当と認められる範囲」は、具体的な金額が提示されていません。問題ないか分からないときは、専門家に聞いた方がよいでしょう。
非課税となる制度を活用したり、生活費や教育費として必要なときに都度渡したりする
贈与税は、他人同士だけでなく家族同士であっても、無償で財産の受け渡しがあったときに課されます。隠していても、多額の金額が移動した履歴が残っていると税務署にバレる可能性があるため、課税対象になるときは忘れずに申告、納税する必要があります。 なお、税額の計算は、子どもが成人しているか未成年かで税率が変わる可能性があります。申告額を間違えないよう、よく確認しておきましょう。 もし、税金を引かれずに子どもへ渡したいときは、国税庁が公開している非課税項目も参考にすることがおすすめです。制度の利用、生活費や教育費として必要なときに都度渡せば、課税されないケースがあります。 出典 e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第二章 契約 第二節 与 五百四十九条(贈与) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部