友人が「車高5センチメートル以下」の「アルファード」に乗っていたのですが、確か「違反」ですよね? シャコタンのペナルティと危険性が気になります…。
車高を下げすぎてしまった場合の罰則
車高を下げすぎてしまった場合、不正改造として道路運送車両法違反に該当する可能性があります。このときに適用される罰則は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金と定められています。 仮に不正改造を指摘されたにもかかわらず従わなかった場合は、車両の使用停止命令が下されることもあるようです。このとき、50万円以下の罰金対象になることもあるようなので、あわせて注意が必要でしょう。
最低地上高9センチメートル以下の場合は不正改造となり、車検には通らないとされている
車検に通るための最低地上高は、9センチメートル以下が必要とされています。この基準を下回った場合は不正改造に該当し、車検には通りません。仮に不正改造に該当すると、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が適用されてしまいます。 ただし、基準を守って車高を下げる分には問題ありません。安定性が増すことや見た目が引き締まるなどの理由から、車高を下げている人もいるようです。その反面で、車の底をこすりやすくなったり、段差の影響を受けやすくなったりするため、これらのデメリットがあることは理解しておくとよいでしょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七章 雑則 不正改造等の禁止)第九十九条の二 デジタル庁 e-Gov法令検索 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第八章 罰則 第百八条 国土交通省 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第163条(最低地上高)(2ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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