生活保護の支給を待てないほど生活が「困窮」しています…身寄りもないのですが、何か利用できる制度はあるでしょうか?
生活保護の入金まで待てない方は早めの相談を
臨時特例つなぎ資金貸付制度は、原則として、生活保護を含む公的支援制度の申請が受理されて、住居がない離職者が対象です。 生活できないほどまで資金が枯渇した場合に利用できる制度ですので、公的支援の支給までの生活が厳しいとお悩みの方は、市区町村の社会福祉協議会へ相談してみましょう。 なお臨時特例つなぎ資金貸付制度は、あくまでも貸付です。借りたお金は返さなければならないため、返済計画はしっかり立てたうえで申請することが大切です。 出典 厚生労働省 ・社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(第14回)生活困窮者自立支援制度の現状について 新型コロナウイルス感染症による新規相談受付件数等の変化(4ページ) ・臨時特例つなぎ資金貸付制度 ・新しいセーフティネット E臨時特例つなぎ資金貸付(25ページ) 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会「臨時特例つなぎ資金」のご案内 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部