両親が亡くなり、実家が「無人」になりました。管理にお金もかかるし「相続放棄」しようか悩んでいますが、実家を相続するメリットはありますか?
両親が亡くなり、自身は家を出ていると、実家が持ち家の場合は相続財産として残るでしょう。近くに住んでいたりもともと住む予定だったりするなら問題ありませんが、実家が遠いと相続しても困る方もいるでしょう。 相続した実家の扱い方は、相続放棄をしてほかの方に任せる方法と、相続して自分で決める方法があります。今回は相続放棄の概要や、相続放棄と実家を相続したときのメリットなどについてご紹介します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続放棄とは
相続放棄は、亡くなった方の財産を一切相続しないことです。「家だけ受け継がない」「借金だけいらない」といったように、限定的な相続放棄はできないようです。相続放棄をする場合は、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄します。 なお、正式に相続放棄と認められるのは、期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をした方のみです。例えば、相続人たちに自分は相続財産がいらない旨を伝えただけで、手続きをしていない方は相続放棄したとはみなされないようなので注意が必要です。 何も申告がないままでいると、自分は相続放棄をしたつもりでも実際には実家を含む財産を相続していた、という事態になりかねないため、注意しましょう。
相続放棄の手続き方法
相続放棄をする際、相続放棄の申述をするためには、相続放棄の申述書や申立添付書類の提出が必要です。また、亡くなった方との関係性によって必要な書類は変わってくるため、申請をする前によくチェックしておきましょう。 なお、家庭裁判所へ相続放棄の申述をするためには申述人一人につき800円分の収入印紙と連絡用郵便切手も用意します。相続を知ってから3ヶ月以内に申述しないと相続放棄ができないため、相続が分かった時点でどうするか考えることが大切です。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄の大きなメリットは、実家の維持費用がかからない点です。住むにしろ売るにしろ手続きや費用がかかりますが、放棄をすればそれらはすべてほかの相続人に任せられます。また、相続権を放棄しているため、相続トラブルに巻き込まれにくくなる点もメリットでしょう。 ただし、相続放棄をするとあとから見つかった財産も相続できないため、よく考えてから判断しましょう。