大阪モデル達成受け「休業要請」段階的に解除 対象施設一覧
(2)社会福祉施設等 ・社会福祉施設など(保育所、放課後児童クラブ(学童保育)、介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設<通所又は短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請(特措法第24条第9項)>)
◇特措法により休止を要請する施設 ▽全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設 ・遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、パブ、ダンスホール、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店) ・運動施設、遊技施設(体育館、屋内水泳場、ボウリング場、スケート場、スポーツジム、スポーツクラブなどの屋内運動施設)
▽クラスター発生施設区分のうち、上記以外の大規模施設(床面積の合計が1000平方メートルを超える下記の施設) ・遊興施設(個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など) ・運動施設、遊技施設(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地、屋外水泳場など)
▽イベントの開催自粛要請を踏まえた施設 ・集会・展示施設<貸会議室をのぞく>(集会場、公会堂、展示場、多目的ホール、文化会館) ▽5月5日の対策本部会議で休業の継続を決定した施設 文教施設(学校<大学等をのぞく>)
3.特措法によらず、感染防止対策の協力を要請する施設(5月16日から休止要請を解除する施設) ガイドライン等に基づく適切な感染防止対策の協力を要請する施設 ・劇場など(劇場、観覧場、映画館、演芸場など) ・集会・展示施設(貸会議室) ・博物館など(博物館、美術館、図書館など) ・ホテル又は旅館(ホテル又は旅館<集会の用に供する部分に限る>) ・商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗) ・遊興施設<クラスター発生施設等を除く床面積の合計が1000平方メートル以下の施設>(個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場など) ・運動施設、遊技施設<クラスター発生施設等をのぞく床面積の合計が1000平方メートル以下の施設>(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、屋外水泳場など)