最大1000万円以上もお得! 2024年は子育て・若者夫婦世帯がマイホームを手に入れるチャンス
2024年入居から、住宅ローン減税の控除額が減少
次に、「(2)住宅ローン減税の減税額を2023年並みに維持」については、図表2のようになっている。 住宅ローン減税というのは、返済期間10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを取得した人が、年末ローン残高に応じて所得税・住民税が控除される制度。2023年の入居だと、長期優良住宅・低炭素住宅の認定住宅を取得した場合、年末ローン残高の5000万円を上限に、その0.7%が13年間、所得税・住民税から控除されるが、2024年入居だと年末ローン残高の上限が4500万円に減額される。 控除率、控除期間は変わらないので、2023年なら、 「5000万円(年末ローン残高)×0.007(0.7%)×13(年間)」の計算式で最大控除額は455万円だった。 しかし、2024年入居では、 「4500万円(年末ローン残高)×0.007(0.7%)×13(年間)」で409.5万円になる。つまり、455万円から409.5万円に45.5万円減ってしまうわけだ。 借入可能額が1150万円も増える しかし、19歳未満の子どもを有する子育て世帯、夫婦いずれかの年齢が満40歳未満の若者夫婦世帯については、2024年の入居でも、減税の対象となる年末ローン残高の条件が5000万円に据え置かれる。一般の家庭に比べてローン減税額が45.5万円多くなるわけだ。 年間の最大控除額が35万円ということは、金利0.375%、35年元利均等・ボーナス返済なしの住宅ローンに換算するとほぼ1150万円の借入額に相当する。 マンションなどの住宅価格の高騰が続いているいま、1000万円以上購入可能額が増えるわけで、特に共働きの多い、子育て世帯や若者夫婦世帯にとっては大変メリットが大きいのではないだろうか。 1150万円分借入可能額が増えれば、子育てしやすい一回り広めの住まい、また通勤に便利な勤務先に近い住まい、最寄り駅からの徒歩時間の短い住まいなどを手に入れやすくなるはずだ。 さらに、次の「(3)フラット35の大幅金利引き下げ」と併せて利用すれば、より大きなメリットを得られる。