子どもが生まれたので、これからの「児童手当」は全額貯めて将来プレゼントしたいです。夫は「税金がかかるから使ったほうがいい」と言っていますが、本当ですか?“非課税”で渡せる場合もあるのでしょうか?
「児童手当」は子育て支援の一環として、対象となる児童を保育する保護者に支給されます。2024年10月からは制度が拡充したことでも話題となっています。そんな児童手当ですが、中には全く手を付けずに全額貯蓄し、将来子どもが大きくなったときに渡そうと考える人もいるかもしれません。 そのとき「児童手当とはいえ、子への贈与にあたるのではないか?」という疑問が生じます。もし贈与に該当するのであれば、原則として年間110万円を超える贈与は親族間であっても贈与税が課税されます。 本記事では、児童手当を全額貯めて子どもに渡した際に贈与税がかかるのか、かかる場合の節税方法はあるのかなどについて解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
児童手当は総額でいくらもらえる?
児童手当は2024年10月分から制度が変わり、大幅に拡充されています。変更された主な点は、所得制限の撤廃、支給対象年齢の引き上げ、第3子以降の増額などです。2024年10月以降に子ども1人当たりに支給される児童手当(月額)は次の通りです。 ・3歳未満:1万5000円 ・3歳以上小学校修了前:1万円 ・中学生~高校生:1万円 この児童手当は第1子・第2子を対象とした金額で、第3子以降は全ての期間で月額3万円が支給されます。 児童手当として受け取れる金額の総額は、生年月日によって受給月数が変わるため一定ではありません。ここでは、3歳未満は36ヶ月(3年間)、3歳以上小学校修了前までは108ヶ月(9年間)、中学生と高校生は合わせて72ヶ月(6年間)の受給月数とします。また、今回の試算は「第1子」であると仮定します。 この場合、各年代で支給される児童手当の金額は次の通りです。 ・3歳未満:1万5000円×36ヶ月=54万円 ・3歳以上小学校修了前:1万円×108ヶ月=108万円 ・中学生~高校生:1万円×72ヶ月=72万円 これらを合計すると、受け取れる児童手当の総額は234万円となります。