辞退できる理由とは?大半は有意義と評価?開始から15年「裁判員制度」の意義と課題を考える
極悪殺人犯と目が合う?
永岡歩アナ「極悪殺人犯と目が合っちゃうわけですか?裁判所で」 正木弁護士「合います。裁判員は、被告人の正面にある高い台に座るので、その表情も含めて判断することになるので、基本的に姿、形、話しているところ全て見ます」 「逆恨みされそうで怖い」と感じて、裁判員に選ばれたくないと思ってしまう方も当然いるそうです。 裁判員裁判は、地方裁判所の刑事事件のみが対象です。
辞退率は64%
原則として「法律に定められた理由がない限り、辞退は認められない」とされていますが、実際は64%が辞退しています。 辞退の理由は法令でかなり厳しく限定されていて、「70歳以上」「学生」「過去に裁判員を経験した」「やむを得ない理由で行けない」という方しか認められません。 「やりたくない」「仕事が忙しい」という理由では、直ちに認められるものではありませんが、64%の辞退が認められているという現状は、ポジティブに考えれば国民にとって負担が大きすぎることがしっかりと配慮されているということになります。 一方、裁判員制度が始まってから「審理の日数」や「評議の時間」が長期化し、裁判員への負担が増えています。これがネガティブな辞退率の一因ともいわれているそうです。 裁判員は、いろいろな経験や感覚を持つさまざまな年代の方が参加することが制度上とても重要。辞退率を下げることが重要な課題であることが見えてきます。
辞退が認められる理由
辞退が認められた事例で多いのは、70歳以上の方、学生、病気の方。中には、仕事をどうしてもほかの方に変えられないという方も。 最高裁がまとめた事例集によると、「卒入学シーズンの美容師」「子どもが受験直前の主婦」「株主総会で忙しい時期の経営者」「かき入れ時期のコンビニの店員」「大会参加予定のアマチュアスポーツ選手」「オーディションがあるテレビ出演者」など幅広い事例があります。 自身の状況を詳しく説明することで、辞退が認められるケースは比較的多いようです。