辞退できる理由とは?大半は有意義と評価?開始から15年「裁判員制度」の意義と課題を考える
「裁判員制度」が今月21日で15年を迎えました。最高裁判所によると、今年2月末までに裁判員と補充裁判員を務めた人は、およそ12万4000人に達しました。一方で、これまで選ばれた候補者のうち、辞退した人の割合は64%ほどに上っています。5月23日放送の『CBCラジオ #プラス!』、「ニュースにプラス」のコーナーでは、この「裁判員制度」について、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に伺いました。
裁判員制度とは?
「裁判員制度」とは、重大な事件の刑事裁判に国民から選ばれた方が裁判員として参加する制度のこと。 「国民の一般的な感覚を裁判に反映させよう。それによって納得が得られる裁判を実現しよう」ということで導入された制度です。 裁判員は刑事裁判に出席し、証拠を見て、証人や被告人の話を聞き、必要であれば質問をして、裁判官と対等に議論をして、その被告人が有罪なのか無罪なのか、有罪であればどんな刑がふさわしいのかを決めます。 例えば殺人事件であれば、遺体の写真を見ることもあり得るというわけです。
候補者選びは「くじ」で
裁判員の対象者は選挙権がある18歳以上の方。 裁判所は「裁判員の候補者の名簿」を毎年作り、「あなた来年選ばれるかもしれませんよ」という通知を送ります。 通知を送られた人は「辞退の希望があるか」「どうしても行けない月があるか」「司法関係者など裁判員になれない仕事についているか」を尋ねる調査票に回答する必要があります。 裁判員の対象事件が発生すると、この名簿の中から無作為にくじで候補者を選出。 「選任手続きが〇日に行われます」という通知と共に、「期日に行くことができるか」「辞退する理由があるか」の質問票が同封されています。
国民の関心が高い重大事件
辞退が認められない場合は指定の期日に裁判所に出向き、裁判員を選ぶ手続きを行います。ここでもさらに辞退したい場合は、その理由が認められるかを裁判所が判断することになります。 辞退が認められた人以外の候補者の中から、さらにくじで無作為に裁判員6名と補充裁判員を選任する手続きが取られます。 裁判員は裁判ごとに選出されますが、その裁判は国民の関心が高く、法定刑が重い重大な事件に限られます。 例えば「殺人」「強盗致死」や「強盗致傷」「傷害致死」「危険運転致死」「現住建造等放火」「保護責任者遺棄致死」「営利目的の密輸入」など。